3種類の媒介契約
| 不動産屋と結ぶ仲介契約の種類について |
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| 1.専属専任媒介契約 | |
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特定の不動産業者1社だけに仲介を依頼する契約形態です。契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。また、自分で買い手を探すことも契約中は出来なくなります。不動産会社は媒介契約成立から5日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。REINSとは、全国の物件情報や取引情報が登録されているデータベースです。不動産会社は、1週間に1度異常の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。 契約の有効期限は最大で3か月となっており、不動産会社は限られた期間内に買い手を探さなくては売買契約を仲介できないため、比較的高い確率で買い手を見つけられる点がメリットです。 |
| 2.専任媒介契約 | |
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専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。他の不動産会社に仲介を依頼することはできませんが、自力で買い手を見つけた場合には、不動産会社を解さずに契約することが出来ます。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられており、2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。 契約の有効期限は最大で3ヶ月となっています。自力で買い手を探しつつ、プロの手でさらに好条件の買い手を探したい場合におすすめの契約です。 |
| 3.一般媒介契約 | |
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一般媒介契約では、同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。また、ご自身で探した買い手と、不動産会社を通さず直接契約することも可能です。契約に有効期限はなく、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社が依頼先に業務の実施状況を報告する義務もありません。 一般媒介契約は細かく分けてさらに2種類あり、依頼者が他のどの業者と媒介契約を結んでいるのかを明らかにする契約を「明示型」、明らかにしない契約を「非明示型」と呼びます。幅広く買い手を探すことが可能ですが、複数の会社と契約するため、それぞれの不動産会社が積極的に買い手を探す可能性は低くなります。より多くの人の目に触れる可能性があるため、急ぎでない場合には有効な選択肢になるケースもあるでしょう。 |
| 3種類の契約のメリット・デメリット比較表 |
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| メ リ ッ ト | デ メ リ ッ ト | |
| 専属専任媒介契約 | 窓口が1社だけなので情報を整理しやすい | 窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなる |
| 専任媒介契約 | ||
| 一般媒介契約 | 複数の不動産会社に依頼できるため 購入者側の間口が広がる |
不動産会社に報告義務がないため現状を把握しにくい 複数社での並行販売になるため、広告費を多く使った販売活動は行われにくい |

